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同好会規約
Club

同好会規約
Club rule

第1条(名称)
本会の名称は、チェルトの森同好会(以下「本会」という)という。

第2条(事務局)
本会の事務局(以下「事務局」という)は、長野県茅野市豊平7702所在の鹿島南蓼科ゴルフコース(以下「ゴルフ場」という)内に置く。
2.本会の運営はすべて事務局が行うものとし、ゴルフ場の支配人が事務局長として運営の責任者となる。

第3条(目的)
本会は、鹿島南蓼科ゴルフコースを利用するゴルフ愛好者の同好会を結成し、会員相互の親睦とゴルフ技術の向上を図ることを目的とする。

第4条(会員)
チェルトの森同好会会員(以下「会員」という)とは、本規約、並びにゴルフ場が定める利用約款その他の規則を承認の上、第6条に定める手続きを完了した者をいう。

第5条(PGS会員登録)
会員のうちハンディキャップインデックスを持たない者は、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会(以下「PGS」という)の会員規則を承認の上、PGSへの登録を行う。ただし、他にハンディキャップインデックスを取得する機会を有する者はこの限りではない。

第6条(登録手続き)
本会への登録希望者は、本規約に同意の上、ゴルフ場所定の登録申請書に必要事項を記入して事務局宛て申込み、フロントにて所定の入会費・年会費を納入しなければならない。
2.ゴルフ場は審査の結果、登録希望者が会員に相応しくないと判断したときは、入会を認めないことがある。
3.納入された入会費・年会費は理由の如何を問わず会員に返還しない。

第7条(会員資格期間)
会員の資格期間は、前条第1項の手続きを完了した日から1年間とする。
2.会員は、前項の会員資格期間満了の日(以下「資格満了日」という)までにゴルフ場所定の手続きに従い年会費を支払うことにより、資格満了日の翌日から1年間会員としての資格を継続できる。
3.会員であった者が資格満了日から2年以内に再入会する場合、入会費を免除する。

第8条(会員証)
ゴルフ場は、会員に対してチェルトの森同好会会員証(以下「会員証」という)を発行し、登録後に交付する。
2.会員は、ゴルフ場への来場時は、必ず会員証を持参してゴルフ場に会員証を提示の上、会員としての特典を受けるものとする。
3.会員は、会員の資格を喪失したときは、速やかに会員証を事務局に返還するものとする。

第9条(月例会競技・ハンディキャップインデックス掲示)
ゴルフ場は、ゴルフ場の営業期間中、会員を対象とした月例会競技を開催する。
2.競技開催月1日更新後のハンディキャップインデックスによりAクラス・Bクラスに分けて集計しクラスごとに表彰を行う。
3.ゴルフ場は、鹿島南蓼科ゴルフコースをホームまたは所属コースとしている会員のハンディキャップインデックスを館内に掲示し、月1回これを更新する。

第10条(会員特典)
会員の特典は、ゴルフ場が定めるものとし、随時改廃・変更できるものとする。
2.前項の特典の会員への告知は、会員宛ての郵送物、ゴルフ場ホームページへの掲載もしくはゴルフ場施設内における掲示等により行う。

第11条(会員資格の譲渡・貸与禁止)
会員は、会員資格を第三者に譲渡または貸与してはならない。また、会員証を会員本人以外に譲渡または貸与してはならない。

第12条(退会)
本会の退会を希望する会員は、ゴルフ場所定の手続きに従い事務局に退会の旨を申し出る。

第13条(処分)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、ゴルフ場は会員資格の停止、除名、その他必要な処分を行うことができる。
(1)ゴルフ場の信用を損なう行為、コースの秩序等を乱す行為があったとき。
(2)本規約、ゴルフ場が定める利用約款その他の規則、あるいはゴルフ場が定めた事項に違反する行為があったとき。

第14条(会員資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失するものとし、直ちに会員証をクラブに返却しなければならない。
(1)会員またはその同伴者が暴力団等の反社会的団体の構成員、あるいはそれらの関係者と判明したとき。
(2)会員が退会または死亡したとき、もしくは会員が除名されたとき。

第15条(住所等の変更届け出)
会員は、登録申請書記載事項その他ゴルフ場への届け出事項を変更する場合には、速やかにゴルフ場にその旨を届け出なければならない。
2.登録申請書記載事項その他ゴルフ場への届け出事項に変更があったにもかかわらず、前項の届出がない場合において、ゴルフ場から会員に通知する必要がある場合には、ゴルフ場への登録内容に従って通知することにより、会員に到達したものとみなす。

第16条(個人情報)
会員の個人情報は、ゴルフ場におけるサービスの提供のほか、ゴルフ場およびPGSが提供する情報の送付などに使用する。

第17条(会員規約の改廃・変更手続き及び告知方法)
本規約の改廃・変更はゴルフ場が随時行えるものとし、会員への告知は会員宛ての郵送物、ゴルフ場ホームページへの掲載もしくはゴルフ場施設内における掲示により行う。

最終改定:令和4年4月1日